会社破産をしても社長の自宅は残せるか
1 個人で借りている場合は住み続けられるのが原則 2 法人で借りている場合は退去の必要があるのが原則 3 社長所有の場合は、代表者が自己破産するなら手放すのが原則 4 持ち家は個人再生や経営者保証ガイドラインで残すことを検討する
1 個人で借りている場合は住み続けられるのが原則
会社破産の際の社長の自宅は、社長の持ち家の場合とそれ以外で大きく分かれます。
まず社長が個人で借りていたり、親族所有の家に住んでいる場合は、そのまま住み続けられるのが基本です。
2 法人で借りている場合は退去の必要があるのが原則
社長所有でなくても、法人で借りている場合は退去するのが原則です。
会社が破産する場合、会社の契約は全て終了させなければなりません。
会社から社長に賃借人を変更してもらって住み続けられるケースもありますが、差し入れている敷金が会社の財産なので、個人資産から別途差し入れる必要がある点にも注意が必要です。
3 社長所有の場合は、代表者が自己破産するなら手放すのが原則
社長所有の自宅の場合は、会社破産するケースでは手放している方が多いのが実情です。
会社の連帯保証人に代表者がなっており、保証債務が一括請求されて次の仕事も決まっていないとなると、代表者も自己破産するケースが多いからです。
なお、代表者が自己破産して自宅を残すには、ご親族に一括で買い取ってもらうケースがあります。
4 持ち家は個人再生や経営者保証ガイドラインで残すことを検討する
ただ、代表者が会社の連帯保証人になっていても、代表者が自己破産でなく、個人再生や経営者保証ガイドラインを選択して社長所有の自宅を残せるケースもあります。
個人再生は、裁判所に申請して借金を減額してもらえますが、収入から生活費を引いてプラスになり、プラスから返済できることが条件なので、早々に就職先が決まっていないと認められません。
経営者保証ガイドラインは、金融機関との話し合いで保証債務を減額してもらうことができる制度ですが、あくまで話し合いなので相手方が応じなければ仕方ありません。
このように制約はありますが、自宅を残す機会を得るために、代表者が自己破産以外の手続きを選択するケースも多いです。
条件を満たせそうか弁護士に相談してみてください。

























